空き家・空き店舗の活用による開業や販路拡大を、改修費・賃借料・利子補給で支援します。
南砺市内の空き家・空き店舗を活用して事業所等を開設し、事業拡大や販路拡大に取り組む方を支援する制度です。空き家・空き店舗の改修や設備設置、事業所の賃借、開業に伴う融資利子の負担軽減に使えます。
市内の空き家や空き店舗で新たに事業を始めたい法人や個人事業主、サテライトオフィスなどの仕事の場を整えたい事業者、従業員確保のために宿舎等を整備したい市内中小企業者等に向いています。開業とあわせて販路の拡大や地域への波及を図りたい場合にも活用しやすい制度です。
南砺市内の空き家・空き店舗を利用して開業しようとする法人、開業届により事業を営んでいる個人、新たに事業を開始する個人が対象です。一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等は対象外です。
市税等の滞納がないこと、反社会的勢力でないこと、風俗営業等でないこと、開業時指導を受講して事業内容認定証明書の交付を受けていることが必要です。開業後1箇月以内に南砺市商工会へ加入し、5年間定期的に経営指導を受け、事業経営を5年以上継続する必要があります。許認可が必要な業種は、開業までに許認可を有する見込みであることが求められます。
空き家・空き店舗を改修して事業所等を開設する取組、事業所の賃借によって経営基盤を整える取組、開業に係る融資の利子負担を軽減する取組が対象です。サテライトオフィスなどの仕事の場の開設や、従業員宿舎等の整備も含まれます。
空き家・空き店舗再生事業では、事業所等の改修費、設備設置費、外装工事・内装工事費、機械装置調達費、敷地内に構築する看板等が対象です。住居兼事業所の場合は、事業所専用部分のみが対象となります。
経営補助事業では、販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費、デザイン費、ホームページ開設・改修費、展示会出展費用、宣伝に必要な外部人材費、事業説明会開催等費用が対象です。総額20万円以上の事業が対象です。
利子補給事業では、空き家・空き店舗再生事業に係る市内金融機関および株式会社日本政策金融公庫からの融資額の支払い利子が対象です。
交付決定後に着手された経費が対象です。補助事業は5年以上継続する必要があり、5年を経過する前に中止または廃止した場合は補助金の全部または一部を返還します。事業開始後5年間は、商工会等からの指導を受けながら定期報告を行います。
空き家・空き店舗再生事業の改修や設備設置は、市内業者への発注が原則で、販売促進費は除きます。求人広告、通信運搬費、光熱水費、金券、事務用品、雑誌購読料、新聞代、書籍代、会費、研修参加費、専門家費用、保険料、振込手数料なども対象外です。
補助事業の変更や中止を行う場合は、所定の手続きが必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月30日
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