障がいのある方や障がい児が必要な支援サービスを受けられるよう、居宅介護や通所支援、移動支援など多様なサービスを提供します。利用には所得に応じた自己負担があります。
原則として、障がい支援区分認定で区分1から6に認定された方が、居宅介護や短期入所、同行援護、行動援護、重度訪問介護、生活介護、療養介護などの自立支援給付を受けられます。児童については児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所給付があり、市の実施する地域生活支援事業では移動支援や日中一時支援、地域活動支援センター、相談支援などが提供されます。
2023年07月27日から

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