県産材を活用した公共施設の木造化・木質化を支援します。木造公共施設や内装木質化の工事費が対象で、条件に応じて補助率が異なります。
県産材の利用を進めながら、公共施設に木造化や木質化を取り入れる事業を支援します。木造公共建築物の整備や内装木質化に係る工事費が対象で、施設の特性に応じて補助率が設定されています。
学校、社会福祉施設、病院、運動施設、図書館、公共交通機関の旅客施設、休憩所などの公共施設を整備し、木材を生かした建築や内装に取り組む主体に向いています。特に、県産材の活用や木造・木質化による施設整備を進めたい市町村や公共性の高い施設の整備主体が検討しやすい制度です。
市町村、地方公共団体が出資する法人、地方公共団体の組合、または政令で定める公共施設を整備する法人格を有する者が対象です。地方公共団体が出資する法人は、地方公共団体のみが出資し、事業活動を実質的に支配できると認められる法人で、林業の振興を目的とするものに限られます。
公共建築物の木造化、木質内装、木製外構施設、附帯施設の整備が対象です。対象施設は、学校、老人ホームや保育所などの社会福祉施設、病院又は診療所、体育館や水泳場などの運動施設、図書館や青年の家などの社会教育施設、鉄道の駅などの公共交通機関の旅客施設、高速道路サービスエリア等の休憩所です。
木造公共施設、木質内装、木製外構施設、附帯施設の整備費が対象です。電気・上下水道工事等は対象外です。既存施設の取り壊しに係る経費も施設費の対象になりません。
木造の場合は、原則として延床面積が300平方メートル以上で、床面積1平方メートルあたりの地域材利用量が0.18立方メートル以上であることが必要です。構造耐力上主要な部分に用いる製材品は、原則としてJAS製材品を使用します。内装木質の場合は、対象施設の延床面積が300平方メートル以上で、木質内装を行う床及び壁等の合計面積が300平方メートル以上、そのうち地域材が50%以上であることが求められます。
公共建築物を整備する自治体は、市町村方針の作成が必要です。原則として単年度で完了する事業であり、設計上の工夫や効率的な木材調達による低コスト化に努める必要があります。
木質内装整備の対象が国庫補助事業により建設された施設である場合は、原則として建設後10年を経過し、かつ耐用年数の残存期間が10年以上の施設であることが必要です。公立学校施設の木質内装整備は、国のエコスクール推進施策に係る事業の認定を受けていることが求められます。物品の販売を行うなど営利を目的とする施設は対象外です。他の国庫補助を受ける施設も対象になりません。
事業着手は原則として補助指令後です。やむを得ない場合は、当該年度内に補助指令前着手届を事前提出したうえで着手できます。
2026年08月28日 〜 2027年03月31日
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都内に再生可能エネルギー設備や蓄電池を導入する事業者に対し、設置に要する経費の一部を補助して再エネ導入と地域活性化を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
地域の川や海岸を守るボランティア活動を支援します