概要
習志野市の国民健康保険に加入する給与を受け取る被用者が、新型コロナウイルスに感染または感染疑いで仕事を休み、就業先から給与の全部または一部が支給されなかった期間について傷病手当金を支給します。支給額は、直近の継続した3か月間の給与の合計を就労日数で除した額の3分の2が一日あたりの基準額となります。
こんな事業者におすすめ
- 習志野市の国民健康保険に加入する給与を受ける被用者で、発熱等の症状により療養のために就労できず給与が減額または支給されない方
対象者・要件
- 習志野市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
- 仕事を休んでいる間に就業先から給与等の支給が一部または全部なかったこと
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金の支給(給付)
- 補助率: 直近3か月の給与の1日あたりの額の3分の2
- 上限額: 記載なし
対象経費の詳細
- 支給額は「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2」を一日あたりの支給額とする。
主な要件・注意点
- 支給対象日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち就労予定日数に対して支給される。
- 入院が継続する場合等は最長1年6か月まで支給対象となるが、後遺症期間は対象外とされている。
- 以下の場合は支給対象とならない: 感染しておらず濃厚接触疑いで自宅待機している場合、事業主の出勤抑制で自宅待機を求められた場合、事業主が事業を廃止した場合、自身が事業主で給与等の支払いを受けていない場合。
- 令和4年8月9日以降は医療機関記入用の申請書(医療機関記入用)の提出が不要とする臨時的取り扱いがある。陽性の場合は療養証明書の写し(My HER-SYSの表示等)を添付することなどの取扱いが示されている。
申請期間
休業した日ごとに、その翌日から2年間