期間要確認
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
新型コロナ感染や疑いで就労できず給与が一部または全部支払われない習志野市国保加入の被用者に、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入する習志野市内の被用者で、新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあり、療養のために労務に服することができず就業先から給与の全部または一部が支給されない場合に、傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の労務不能期間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 習志野市の国民健康保険に加入している給与の支払いを受ける被用者
対象者・要件
- 習志野市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
- 仕事を休んでいる間に就業先から給与などの支給が一部または全部なかったこと
- 以下のケースは対象外:感染しておらず出勤自粛や事業主からの自宅待機のみの場合、事業主が事業を廃止した場合、自身が事業主で給与等を受けていない場合等
補助内容
- 支給額: 1日につき、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務不能期間のうち就労予定であった日数
- 申請期間・適用期間に関する特記事項: 適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した被保険者に対して傷病手当金を支給する最後の日までの間で療養のため労務不能である期間。ただし入院継続等の場合は最長1年6か月まで。申請は労務不能の日ごとにその翌日から2年間可能。
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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