保護者の就労要件を問わず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
習志野市で実施する乳児等通園支援事業で、0歳6か月から満3歳未満の普段保育所等に通っていない子どもが、保護者の就労要件を問わず保育所等を利用できる制度です。月10時間を上限に利用でき、家庭にいるだけでは得られない経験を通じて子どもの育ちを支えます。令和8年1月7日から3月31日までは試行実施、同年4月1日からは本格実施となります。
普段は保育所や認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない子どもの保護者で、短時間の通園を利用したい方に向いています。保護者の就労状況に関係なく、子どもの通園機会を確保したい場合に利用しやすい制度です。
利用日時点で0歳6か月から満3歳未満で、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない子どもが対象です。利用には市への事前申請が必要で、初めて利用する施設では初回面談を経て利用予約を行います。
保育所等での通園利用が対象です。初回面談の実施、利用予約、当日の登園・降園管理を経て、月10時間の範囲で利用します。
利用可能時間は月10時間で、未利用分を翌月へ繰り越すことはできません。公立施設の利用料は1時間あたり300円、給食費は1食あたり290円、おやつ代は1食あたり50円です。私立施設の利用料金、給食費、おやつ代は施設ごとに異なります。
利用当日にキャンセルした場合は利用料不要ですが、予約した時間分は利用したものとして月の利用枠を消費します。利用開始予定時刻に遅れても予約時間分で算定され、終了予定時刻より早く迎えに来ても予約時間分の利用料がかかります。お子さんの3歳の誕生日の前日以降は利用できず、市外へ転出した場合は認定を消滅させる必要があります。
2026年10月1日から
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