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知的財産権取得支援事業 | 鳴門市
鳴門市内の中小企業が知的財産権の出願・取得に要した費用の一部を補助します。
詳細情報
概要
鳴門市内の中小企業が特許権等の知的財産権を出願・取得するために要した経費の一部を補助します。出願料や登録料、弁理士・弁護士に委託した際の報酬などが補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 鳴門市内に主たる事業所を有する中小企業で、知的財産権の出願・取得を行った、またはこれから出願を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に主たる事業所を有すること(鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む)
- 知的財産権に係る出願人であること
- 出願時において市内で1年以上事業を営んでいること
- 市税を滞納していないこと
- 知的財産権の活用事業計画があること
- 特許権の出願に係る補助については、先行技術調査が終了していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
補助内容
- 対象経費: 知的財産権に係る出願料・出願審査請求料・技術評価請求料、特許料・登録料、弁理士・弁護士に委託した場合の報酬、その他市長が特に必要と認める経費(消費税及び地方消費税相当額は除く)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 20万円
申請期間
2025年04月01日から
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