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ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成
養育費の取り決めをADRで行う際の利用料を助成し、ひとり親家庭の養育費確保を支援します。
詳細情報
概要
区では、養育費の取り決めを促進するため、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して養育費の取り決めを行う際の費用を助成します。ADRは弁護士会や法務省認証のADR事業者等が実施する調停・仲裁による紛争解決手続です。
こんな事業者におすすめ
- 練馬区在住で、ひとり親家庭の方
- 離婚協議中で、離婚後に子を扶養する予定の方
対象者・要件
- 練馬区在住で、ひとり親家庭の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方
- 養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内に申請すること(書類の作成日が要件)
- 令和5年3月31日以前に利用申込をしたADRについては、和解成立時の申立料・依頼料・第1回目期日費用のみ助成対象(それ以外の経費は対象外)
補助内容
- 対象経費: ADRの利用に要した費用(申立者・相手方双方が負担した費用)
- 上限額: 7万円
申請期間
対象経費:サービス利用料
関連資料
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