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二本松市工場等立地促進優遇制度
固定資産税相当額を5年間交付し、新規雇用1人あたり10万円を支給して企業の立地と雇用を支援します。
詳細情報
概要
二本松市が指定する地域に工場等を新設・増設または移転する事業者に対し、固定資産税相当額を5年間交付する「工場等立地奨励金」と、市内に住所を有する新規雇用者に対して1人につき10万円を交付する「雇用促進奨励金」を支給する制度です。投下固定資産や用地面積等の要件を満たすことが交付の前提となります。
こんな事業者におすすめ
- 指定地域に工場や倉庫を新設・増設・移転して事業展開を行う事業者
- 新たに市内で雇用を創出し、一定の要件を満たす事業者
対象者・要件
- 本市の指定地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域、旧農工法による産業導入地区等)に工場等を新設、増設または移転し、交付要件を満たす事業者
- 新設の場合は用地取得面積1,500平方メートル以上かつ建築(取得)面積500平方メートル以上、投下固定資産総額7,500万円以上等の要件あり
- 増設・移転の場合は用地取得面積1,000平方メートル以上または建築(取得)面積330平方メートル以上、投下固定資産総額5,000万円以上等の要件あり
- 雇用促進奨励金は新規雇用者が操業開始日から90日以内に10人以上で引き続き1年以上雇用されること、かつ新規雇用者のうち市内に住所を有する者が半数以上であることが条件
補助内容
- 対象経費: 土地、家屋および償却資産(工場等を設置するために取得する直接事業用の土地・家屋・償却資産)
- 補助率:
- 上限額:
- その他: 工場等立地奨励金は土地・家屋・償却資産に対する固定資産税相当額を限度として、操業開始の後に最初に課税される年度を初年度として5年間交付されます。雇用促進奨励金は新規雇用者1人につき10万円を1回限り交付します。
申請期間
工場等立地奨励金: 毎年度3月10日まで
雇用促進奨励金: 操業開始の日以後1年6月以内
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