二本松市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染や疑いで療養のため就労できなかった期間に傷病手当金を支給します。
二本松市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たしている場合に傷病手当金を支給します。
二本松市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状により感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たしていることが支給の条件となります。
2022年06月27日から

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。