高齢者や障がい者が居住する住宅の一定のバリアフリー改修により、改修後の翌年度の固定資産税が3分の1(100平方メートルを限度)減額されます。
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。減額は1戸あたり100平方メートルを限度として適用され、改修費用が50万円を超える工事が対象です。省エネ改修による減額措置との併用は可能ですが、他の種類の減額措置との重複適用は認められません。
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