期間要確認
高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を、改修後の100平方メートルまで3分の1減額します。
詳細情報
概要
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。減額は改修を行った住宅の固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)が対象で、この制度は一戸につき1回限り適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方が居住する住宅や、介護認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅に適用されます。
対象者・要件
- 建築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)。
- 令和8年(2026年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること。
- 次のいずれかに該当する方が居住していること:65歳以上の方、介護保険法の要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方。
- 新築住宅減額、耐震改修減額または既にバリアフリー改修などの減額措置を受けていないこと(ただし、省エネ改修に係る減額との併用は可能)。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(国や地方公共団体からの補助金等を除いた金額)が50万円を超えるもの。
- 補助率: 固定資産税の3分の1(改修工事が完了した年の翌年度分、1戸あたり100平方メートルを限度)。
- 上限額: 1戸あたり100平方メートルまでが減額の対象。
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書と必要書類を提出してください。
対象経費:建物・工事・改修費
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


