概要
令和6年能登半島地震により住家に損害を受けた方等を対象に、三条市が介護保険料の減免を行います。要件に該当する第1号被保険者について、被害の程度や主たる生計維持者の状況に応じて減免割合が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 地震により居住する住宅に損害を受けた被保険者
- 主たる生計維持者が死亡・障がい・重篤な傷病に該当する被保険者
- 主たる生計維持者が行方不明の被保険者
- 主たる生計維持者の収入の大幅な減少が見込まれる被保険者
対象者・要件
- 令和6年能登半島地震で被災し、以下のいずれかに該当する第1号被保険者
- 居住する住宅に損害を受けた方
- 主たる生計維持者が死亡、障がい者となった、又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明となった方
- 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、その減少額が前年の当該事業収入等の額の3分の1以上であり、かつ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である方
補助内容
- 対象経費: 介護保険料の納期限(対象保険料は令和6年1月1日から令和7年3月31日までの納期限のもの)
- 補助率: 要件により異なる(全額、1/2、または計算により算出)
- 上限額: 指定なし(減免は減免割合または計算式に基づき算出されます)