新居浜市国民健康保険に加入する雇用されている方が、感染や感染疑いで給与の全部または一部が受けられなかった期間に対して支給されます。
新居浜市国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取れなかった場合に傷病手当金を支給します。支給は待期期間(連続する3日間)経過後の4日目以降の休業日が対象となります。
申請は休暇日ごとにその翌日から2年間以内に行う必要があります。
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