新型コロナウイルス感染症の療養等で勤務できず給与の全部または一部を受けられない被保険者に、給与相当額の一部を支給します。
新居浜市国民健康保険に加入する被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症の感染または感染疑いにより療養のため労務に服することができず、その期間に事業主から給与の全部または一部を受けられなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与を基に算出された日額の3分の2相当を支給対象日数分支払う方式です。
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新居浜市国保加入の被用者が、感染や感染疑いで労務不能となり給与が支払われない期間の所得を補填する傷病手当金です。