新居浜市国保加入の被用者が、感染や感染疑いで労務不能となり給与が支払われない期間の所得を補填する傷病手当金です。
新居浜市国民健康保険に加入している被用者(雇い主から給与の支払いを受ける者)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いにより療養のため労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受けられない場合に支給される傷病手当金です。支給額は直近の継続した3月間の給与合計を就労日数で割り、その3分の2を支給日数分乗じて算出します。1日当たりの上限が設定されています。
支給は療養のため勤務を休んだ日について支給対象となり、最初の3日間は待期期間として除外され、4日目以降の休業日が支給対象となります。入院が継続する場合は最長1年6か月まで対象となります。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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新型コロナウイルス感染症の療養等で勤務できず給与の全部または一部を受けられない被保険者に、給与相当額の一部を支給します。
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