期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新居浜市国民健康保険加入の被用者で、感染や感染疑いにより給与の全部または一部が受けられなかった場合に、療養期間の生活を支えるために支給されます。
詳細情報
概要
新居浜市国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のために労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合に支給する傷病手当金です。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を基に算出し、1日当たりの上限を設けて支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 新居浜市国民健康保険に加入している被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 新居浜市国民健康保険に加入していること
- 雇い主から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり療養のため労務に服することができなかったこと
- 労務に服することができなかった期間に給与の全部または一部を受けられなかったこと
- 仕事を予定していた日について、事業所の休業や自粛要請、または濃厚接触疑いによる出勤自粛のみの場合は対象外
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×支給対象日数
- その他: 支給には1日当たりの上限があり、給与等の全部または一部が支払われている場合は支給額が調整されることがあります
申請期間
(休暇日ごとにその翌日から2年間)
用途:感染症対策
関連資料
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