新居浜市内の中小企業や個人事業主が産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の取得に要する費用の一部を補助します(補助率50%・上限20万円)。
新居浜市内の中小企業や個人事業主等が、製品や技術、ブランドを保護するために新たに産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際の取得費用の一部を補助する制度です。補助は取得後かつ費用支払後に申請を行う方式で、補助率は対象経費の50%以内、上限は20万円です。
新居浜市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または市内に事務所を置く中小企業団体等で、市税の滞納がないことおよび補助対象業種を営んでいることが要件です。
中小企業者等が新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得したときに、その取得に係る費用が対象となります。
2025年04月01日 〜 2026年02月27日
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新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
新居浜市内の中小企業等を対象に、設備導入・人材育成・販路開拓・空き店舗活用など多様な事業費を補助し、経営安定と雇用促進を支援します。
大型倒産により売掛金等で資金繰りに支障が生じた新居浜市内の中小企業者を認定し、経営安定のための保証申込につなげる制度です。