住宅への自家消費型太陽光発電設備の導入を、出力に応じて支援します。
新居浜市が、住宅への自家消費型太陽光発電設備の導入を支援する事業です。地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、脱炭素社会の実現とエネルギーの地産地消を進めることを目的としています。個人の住宅に設置する設備のほか、市内の住宅に設置するPPA事業者やリース事業者も対象です。
自宅で使う電力を太陽光発電でまかなうために、市内の住宅へ設備を導入したい方に向いています。新築または購入する市内住宅への導入や、PPA・リースによる設置を検討している場合にも対象になります。
市内に住所を有し、自ら居住する既存の市内住宅、または自ら居住するために新築もしくは購入する市内住宅に、自家消費型の太陽光発電設備を導入する個人が対象です。PPA事業者またはリース事業者も、市内の住宅に自家消費型の太陽光発電設備を設置する場合は対象になります。
対象設備は、個人の住宅またはその敷地内に設置する太陽光発電設備で、一戸建ての専用住宅に限られます。マンションやアパートなどの賃貸住宅、店舗等との併用住宅、保養所、寄宿舎等は対象外です。太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であること、商用化され導入実績があること、中古設備でないこと、既存設備の置換や増設でないことも求められます。
申請者本人や、PPA・リースの場合は事業者およびこの住宅に居住する世帯員全員が市税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力でないこと、または関係を有していないと認められることが必要です。補助対象設備について、国や地方公共団体等から補助金等を受けていない、または受ける予定がないことも条件です。
自家消費型の太陽光発電設備を住宅に導入する取り組みが対象です。固定価格買取制度の認定は取得できません。
交付決定前に着手することはできず、契約は交付決定後に行う必要があります。実績報告は、補助事業完了の日から30日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに提出します。補助金の額は出力に応じて算定され、5kW分を上限として35万円までです。
設備の設置後は、法定耐用年数の期限内に処分する場合、あらかじめ市長の承認が必要です。
2026年07月01日 〜 2026年12月25日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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