中小企業の設備近代化を支援する融資利子補給制度
新見市内の中小企業者が、制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う際、その融資に係る払込利子の一部を補助する制度です。設備投資に伴う負担を軽減し、市内企業の近代化を支援することを目的としています。
新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国や地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた中小企業者が対象です。また、納期の到来した市税等を完納している必要があります。
本制度は、設備資金の融資を受けた場合に適用されます。運転資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金分のみが対象となります。申請にあたっては、借入金融機関の利子払込証明書や償還計画書などの提出が必要です。また、市税等の完納状況が確認されます。
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