宿泊税を活用し、観光DXやイベント、人材育成、環境保全を幅広く支援します。
ニセコ町の宿泊税を財源に、地域の景観と環境を守りながら、リゾート地としての魅力向上と持続可能な観光を進めるための補助制度です。町内に施設等を有する宿泊事業者、飲食業者、観光施設の管理運営者などを対象に、イベント開催、観光DX、人材育成、災害対応、観光マナー啓発、宿泊税制度改正に伴うシステム導入・改修などを支援します。
町内で宿泊施設や飲食店、観光施設を運営し、地域イベントの実施や既存イベントの強化、セルフチェックイン機やスマートロックキーなどを使った省人化、スタッフ研修、災害対応用品の整備、観光マナーや環境保全の啓発に取り組む事業者に向いています。宿泊税制度の改正に合わせて、レジシステムや関連ハードウェア・ソフトウェアを整えたい場合にも活用できます。
町内に施設等を有する宿泊事業者、飲食業者、宿泊客が利用する観光施設の管理運営者が対象です。申請時には、町税等の滞納がないことに加え、事業実施にあたりニセコ町宿泊税を活用していることを明示し、町が実施する観光政策への協力が求められます。さらに、地域コミュニティやボランティア活動への参加・協力、または観光マナーや「ニセコルール」などの周知・啓発のいずれかに該当し、その内容を示す必要があります。
町の宿泊税制度改正に伴う宿泊システム等の導入・改修、春・夏・秋の誘客を目的とした新規イベントの実施や既存イベントの強化、観光DX推進、災害対応強化、観光マナーや環境保全の啓発、人材育成などが対象です。具体的には、セルフチェックイン機やスマートロックキーなどの省人化システム、地域活動や地域貢献に資するイベント、カスハラ講習などのスタッフ育成、観光マナー啓発のための物品・備品整備、レジシステムの構築や既存システム改修などに活用できます。
消費税及び地方消費税、振込手数料、その他町長が不適当と認めるものは対象外です。
申請前に相談が必要で、交付決定前に着手した事業は原則として対象外です。宿泊税改正分の利用料等は導入日から1年以内に限られ、改正分の申請期間は宿泊税条例の施行日を含む年度から翌年度までです。通常分は1会計年度内で上限400万円まで組み合わせて利用できますが、町予算の範囲内での取扱いとなり、予算の上限に達した場合は受付を終了します。国又は北海道の補助金等と併用する場合は、補助対象経費を明確に区分できることなどの条件があります。
2026年07月01日 〜 2027年02月28日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 |
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