町外から転入し、町内中小企業で働く移住就労者の家賃負担を支援します。
町外から西会津町へ転入し、町内の中小企業に就労した移住就労者の家賃負担を軽減する制度です。町内の賃貸住宅に住みながら、継続して同一の町内事業所で働く人を対象に、家賃の一部を補助します。補助対象経費は、1月当たりの家賃から住宅手当を差し引いた額です。
町内の中小企業で働きながら西会津町に転入し、賃貸住宅に住んでいる人が、毎月の住居費の負担を抑えたい場合に合う制度です。転入後に町内事業所へ就労した人だけでなく、町内事業所で就労した後1年以内に転入した人も対象です。
町内の賃貸住宅に住みながら、町内の中小企業で働く移住就労が対象です。転入と就労の時期の組み合わせは、転入後1年以内の就労か、就労後1年以内の転入のいずれかです。
家賃から住宅手当を差し引いた額が対象で、管理費、共益費、駐車場使用料など、住宅の賃借料と認められないものは除かれます。
補助金は、交付対象者として指定した日の属する月から対象住宅を退去した日の属する月まで交付されます。月の中途の入退居で家賃が日割りになる場合は、その月は補助対象期間から外れます。交付対象者の要件に該当しなくなった場合は、その月以後は交付されず、その後に再び要件を満たしても同様です。偽りその他不正な手段で交付決定を受けた場合や、要綱・交付条件に違反した場合などは、交付決定が取り消され、既に交付した補助金の返還を求められることがあります。交付の指定から6か月を経過するまでの間に、疾病や負傷などの正当な理由で退職した場合は返還の対象となりません。
2025年4月1日から
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