昭和57年1月1日以前の住宅の耐震改修費が一定額を超える場合、固定資産税が一定期間軽減されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を対象に、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、要件を満たした場合に固定資産税が一定期間減額されます。対象は居住部分が床面積の2分の1以上を占め、耐震改修費が1戸当たり50万円を超える住宅です。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上を占めていること。改修は建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するもので、耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えることが必要です。長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行う場合は床面積が50平方メートル以上(貸家住宅は40平方メートル以上)であること、かつ280平方メートル以下であることが条件となります。
2022年04月01日から
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昭和56年5月以前に建築された住宅の耐震化を支援します
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