期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修を行うと、条件に応じて固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で耐震改修を行い、所定の要件を満たす場合に申告により固定資産税が一定期間減額されます。長期優良住宅の認定を受けた場合や、耐震不適格建築物に該当した場合などで減額率や減額期間に違いがあります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者で、居住部分の床面積が住居総面積の2分の1以上の方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったこと
- 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること
- 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、床面積が50平方メートル以上(貸家住宅は40平方メートル以上)かつ280平方メートル以下であること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した費用
- 補助率: 固定資産税の減額率は通常は固定資産税額の2分の1、長期優良住宅の認定を受けた場合は固定資産税額の3分の2(条件により2年度分にわたる減額となる場合がある)
- 上限額: 居住部分のみを対象として1戸当たり120平方メートル相当分が限度
申請期間
2022年04月01日から
関連資料
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