期間要確認
省エネ改修を行った住宅に対する減額措置
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を一定割合で減額し、省エネ改修の負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
省エネ改修工事を行った、平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、所定の適用基準を満たす場合に固定資産税の減額が適用されます。減額は改修工事完了年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみです。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修(例:窓の改修、断熱改修、太陽光発電設置など)を行った住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は対象外)。
- 工事が令和8年3月31日までに完了していること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上であること。
- 補助金等を除いた省エネ改修工事に要した費用が60万円を超えていること、もしくは断熱改修に要した工事が50万円を超え、かつ太陽光発電装置などの工事費と合わせて60万円を超えていること。
- 必須工事として二重サッシなど窓の改修を行うこと。併せて天井・壁・床等の断熱改修、太陽光発電装置の設置、高効率給湯器・空調機、太陽熱利用システムの設置等が対象となる。断熱改修工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
補助内容
- 減額内容: 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額します(改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ)。
申請期間
改修工事完了日から3か月以内
用途:環境・省エネ
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