省エネ改修を行った居住用住宅の固定資産税を、床面積120平方メートル相当分まで3分の1減額します。
省エネ改修を行った賃貸を除く住宅に対して、改修後の床面積や工事費等の要件を満たす場合に固定資産税の減額を行う制度です。減額は改修完了の年の翌年1月1日を賦課期日とする1年度分について、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額するものです。
改修後の住宅が次の要件を満たすことが必要です。建物は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅は対象外です。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の床面積割合が2分の1以上であることが求められます。
改修に要した工事費が60万円を超えること、または断熱改修に要した工事が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えることが要件とされています。
申請期間は特定の日付ではなく、改修工事が完了した日から3か月以内に申請書類を提出する必要があります。
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