西脇市内での起業・第二創業に必要な改修費や備品購入費、ITツール導入費などを支援
西脇市内で起業または第二創業を行う事業者に対し、事業に必要な経費の一部を補助します。市内で新たに事業を始める中小企業者や個人、NPO法人などが対象で、地域の需要を創造する取り組みが支援の中心です。補助率は対象経費の2分の1で、区分に応じて上限額が設定されています。
西脇市内に本店や事業所を置いて新しく事業を始める人、これまでの事業とは異なる分野に進出して第二創業を行う人、店舗や事業所の改修、備品購入、ITツール導入、広告宣伝、賃借料などの初期負担を抑えたい人に向いています。市外から移住して市内で事業を始める場合は加算交付の対象になります。
市内に本店・事業所を有する事業者で、市内で新たに事業を開始する中小企業者、個人、NPO法人などが対象です。令和7年4月1日から令和9年2月28日までの間に新たに事業を開始した人または開始する人が対象で、3年以上事業を営む意思が必要です。市税や公共料金等の滞納がなく、国・県・市から他の補助金等を受けていないこと、風営法に基づく許可を要する事業でないこと、フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと、宗教活動・政治活動・公序良俗に反する活動を目的とした事業でないこと、暴力団等に該当しないことが要件です。
市内で地域の需要を創造する起業または第二創業が対象です。起業は、事業を営んでいない個人が開業の届出により新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立して事業を開始することを指します。第二創業は、現在行っている事業を継続しながら、日本標準産業分類の中分類で異なる分野へ進出する取組です。
事業所の改修等の工事費には新設・購入を含みますが、仮設または臨時の店舗等のように恒常的でないものは除かれます。備品購入費は単価10万円以上のものが対象で、機械及び装置の導入費とITツールの導入費はリース不可です。事業所賃借料は対象ですが、敷金、礼金、共益費、水道料金等は除かれます。上記経費には、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費も含まれます。補助対象経費には購入価格に係る消費税および地方消費税額は含みません。
補助対象経費は令和8年4月1日から令和9年2月28日までに要した費用に限られ、対象期間外に支払った経費は対象外です。交付金の交付回数は1事業者につき年度内1事業までで、同じ事業を複数回、または複数事業で受けることはできません。申請前には商工観光課への相談が必要です。
2026年08月03日 〜 2026年09月18日
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