延岡市への移住と就業・テレワーク・起業を支援する移住支援金です。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。
延岡市への移住を後押しするため、東京23区や東京圏からの移住者が、就業・テレワーク・起業・関係人口に係る移住に取り組む場合に支援金を支給する制度です。対象となる移住先は延岡市で、就業先や移住の形態に応じて単身世帯と世帯向けの支給額が定められています。
延岡市に移住し、県内の対象求人への就業や、テレワークによる継続勤務、起業支援金を受けたうえでの創業を進める人向けの制度です。過去に延岡市に住民登録があった人で、関係人口として移住を検討する場合にも対象になります。
延岡市へ転入し、申請時点で転入後1年以内であることが必要です。さらに、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内または東京圏に在住・通勤していたこと、かつ直前に連続して1年以上その要件を満たしていることが求められます。東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間を修業年限を上限として移住元の対象期間にできます。
世帯向けは、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯で、全員が令和元年7月22日以降に転入し、申請時点で転入後1年以内であることが必要です。日本人または所定の在留資格を有する外国人であること、反社会的勢力又は関係者でないこと、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないことも要件です。
延岡市への移住にあわせて、宮崎県が移住支援金の対象としてふるさと宮崎人材バンクに掲載している求人への就業、自己の意思によるテレワークの継続、県の起業支援金の交付決定を受けた起業、過去に延岡市に住民登録があった人の関係人口に係る移住が対象です。就業の場合は、週20時間以上の無期雇用契約で、勤務地が宮崎県内であることや、対象求人への応募が求人掲載日以降であることなどが求められます。
移住支援金として支給する金額が対象です。
転入日から1年以内に申請し、申請日ごとに毎年度2月末日まで受け付けます。予算額上限に達し次第、受付は終了します。
就業による申請では、官公庁等でないこと、資本金10億円以上の営利企業やみなし大企業でないこと、本店所在地が東京圏にある法人でないこと、雇用保険適用事業主であること、風俗営業等を営む者でないこと、反社会的勢力と関係する事業所でないこと、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいることが求められます。テレワークによる申請では、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を継続し、週20時間以上テレワークを行っていることが必要です。起業による申請では、県が実施する起業支援金の交付決定を受けていることが条件です。
申請日から1年以内に要件を満たさなくなった場合は届出が必要で、申請日から3年未満で延岡市から転出した場合、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、または起業支援金の交付決定を取り消された場合は返還の対象になります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は返還額が半額です。
2027年02月28日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
申請から3年たたずに転出すれば全額返還。5年住む前提で受け取る延岡の移住支援金
延岡市への移住で受け取れる移住支援金を、移住元の条件、就業・テレワーク・起業・関係人口という4つの入口、転入後1年以内の申請期限、そして受け取ったあとの返還ルールの順にたどります。引っ越しを決める前に、先々の約束まで見通しておきたい人向けです。
単身の支給額
60万円
単身で移住する人が対象の金額です。移住元の地域などで変わる場合があります。
世帯の支給額
100万円
2人以上の世帯員が同じ世帯のまま移住し、全員が条件を満たすときの金額です。
子ども加算
18歳未満1人につき100万円
18歳未満の世帯員を連れて移住する場合の上乗せです。
世帯の形ごとの限度を、要綱の算式で並べると次のとおりです。
| 延岡市へ移る家族の形 | 移住支援金の限度 | 内訳 |
|---|---|---|
| 単身 | 60万円 | 単身向けの限度 |
| 夫婦のみ(世帯) | 100万円 | 世帯向けの限度 |
| 夫婦と18歳未満の子ども1人 | 200万円 | 100万円+子ども加算100万円 |
| 夫婦と18歳未満の子ども2人 | 300万円 | 100万円+子ども加算100万円×2 |
4つの入口と、それぞれの前提
| 申請の入口 | 追加で出す書類 | 取りに行く先 |
|---|---|---|
| 東京圏から23区へ通勤 | 勤務先の就業証明書など(在勤地・在勤期間・雇用保険の被保険者) | 移住元の勤務先 |
| 就業 | 就業証明書(事業所就業)様式第2号① | 延岡の就業先 |
| テレワーク | 就業証明書(テレワーク)様式第2号② | 所属先の会社 |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書 | 宮崎県 |
| 世帯向け | 2人以上の世帯員の移住元での住所が分かる除票か戸籍の附票 | 移住元の自治体 |
対象外になる可能性が高いケース
人材バンクへの掲載前に応募した求人、本店が東京圏にある法人への就業、転勤や出向による勤務地変更、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給している場合は、条件を満たさず対象外になる可能性が高いです。
申請の書類とその後の暮らしを一致させる
就業証明書、住民票、移住元の除票に書かれた日付や住所と、申請書の内容が食い違うと、説明を求められやすくなります。5年居住の意思も、仕事の見通しも、後から変わりうることを前提に、自分の言葉で説明できる形にしておきます。

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瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
八雲町で新たに農業を始める方へ、家賃の一部助成と営農開始資金の貸付で支援します。