事業承継に伴う手続きや費用の負担を3分の2以内で支援します。
延岡市内で事業承継を行う中小企業者等の負担を軽減するため、承継に要する費用の一部を補助する制度です。事業承継の手続きや企業価値評価、引継ぎ後の事業開始に必要な内装工事や備品購入、広告宣伝などに活用できます。
市内で事業を引き継ぐにあたり、承継手続きや専門的な調査・評価に費用がかかる事業者、または承継後に店舗や事業所を整え直して営業を始める事業者に向いています。親族内承継、第三者承継、役員・従業員承継のいずれにも関わる取組が対象です。
市内に住所と事業所を有する個人、または市内に本店を有する会社で、中小企業基本法第2条第1項または中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する中小企業者等が対象です。事業承継に関して延岡市事業承継等支援センター、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、延岡商工会議所、延岡市三北商工会、中小企業庁宮崎県よろず支援拠点、市が指定する金融機関のいずれかの支援を受けていること、または承継後も市内で事業を続け、正社員の雇用を引き続き確保する意思があることが必要です。
事業承継に関わる各種資料の作成、不動産の所有権移転や許認可申請、マッチングコーディネーター等との委託契約、企業価値評価などが対象です。承継の類型は第三者承継、役員・従業員承継、親族内承継です。
譲り受けた事業に係る内装等工事費、リフォーム工事費、備品購入費、広告宣伝費が対象です。譲り受けた事業の経営に資する目的以外の使用になり得るものとして市長が判断するものは除かれ、消費税及び地方消費税相当額も対象外です。
補助事業に着手する日の前日までに交付申請を行う必要があります。交付申請は、補助金の交付を申請しようとする年度の2月末日までです。事業承継の成立の日から起算して6か月を経過した者、市税に滞納がある者、風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者、この補助金と目的を同じくする他の補助金等の交付を受けている者は対象外です。予算の範囲内で交付されます。
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デジタル技術を活用した創業・事業承継・第二創業を支援します
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