概要
市内の空き店舗等を借りて出店する事業者に対し、賃借料や改修費用の一部を補助します。家賃補助は事業開始翌月から3年間にわたり段階的に支給されます。大規模・中規模小売店舗内のテナントは対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗や未使用の住宅・事務所・倉庫を借りて出店する事業者
- 小売業、飲食業、サービス業などで新たに事業を開始する方
対象者・要件
- 市内の空き店舗等(過去に使用されていたものも含む)を借りて出店すること
- 許認可が必要な事業は、既に許認可を受けているか受けることが確実であること
- 2年以上継続して事業を行うことが見込まれること
- 野田商工会議所または野田市関宿商工会に入会しているか、入会が確実であること
- 市税を滞納していないこと
- 個人または法人の代表者が空き店舗等の所有者と親族や雇用関係にないこと
- 個人の場合は野田市に在住し住民基本台帳に記載されていること
- 暴力団等に該当しないこと
補助内容
- 対象経費: 賃借料、改修費
- 補助率: 1/3(改修費および賃借料の1年目の上限率)
- 上限額: 40万円(改修費の上限)
申請期間
賃貸借契約後6か月間