野田村で民泊・住宅宿泊管理業を始める方を支援します
野田村では、滞在環境の整備と交流活動の拡大を通じた地域活性化を図るため、村内で住宅宿泊事業(民泊)または住宅宿泊管理業を開始しようとする法人・個人に対し、経費の一部を補助します。本制度は令和8年度から令和10年度までの期間限定で実施されます。
野田村内で新たに住宅宿泊事業を始めたい方や、住宅宿泊管理業の登録を行い事業を開始しようとする方におすすめです。村内の空き家等を活用した滞在環境の整備や、事業運営に必要な環境づくりを検討している事業者が対象となります。
村内に所有する家屋で新たに住宅宿泊事業を開始しようとする法人または個人、および新たに住宅宿泊管理業を開始しようとする法人または個人が対象です。補助を受けた後は5年間事業を継続し、利用希望者や村からの要請に対して積極的に応じることが求められます。
住宅宿泊事業の開始に伴う消防・防炎設備の設置や、風呂・トイレ等の改修、寝具の購入などが対象です。また、住宅宿泊管理業者への委託や、管理業者登録にかかる免許税、講習費、文書作成等の経費も支援の対象となります。
補助対象事業に着手する前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前の着手は原則として認められません。事業完了後は速やかに実績報告書を提出してください。虚偽の申請や目的外使用が認められた場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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