新築や耐震・省エネ・バリアフリー改修を行った住宅について、一定期間固定資産税が減額されます。
新築や改修を行った住宅について、居住部分を対象に一定期間、固定資産税の減額措置が適用されます。対象は一般住宅、認定長期優良住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅、耐震改修住宅、サービス付き高齢者向け住宅などに分かれており、それぞれ床面積や改修内容、工事費等の要件を満たす必要があります。
居住部分のある住宅で、各制度ごとに定められた床面積要件や工事内容、着工・完了時期の要件を満たすことが必要です。居住床面積の割合や最低床面積(一般住宅は50平方メートル以上など)、賃貸住宅の適否等が区分ごとに規定されています。
各改修については、改修後の床面積が規定の範囲内であること、改修費が一定額を超えること(例: 50万円超など)等の金額要件があります。省エネ改修では断熱部位の適合基準や窓断熱改修の実施が必須とされています。
申告期限は、原則として新築の場合は住宅を新築した年の翌年の1月31日まで、改修工事は完了後3か月以内とされています。
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