認定計画に基づく新技術導入や加工・販売施設の改良を無利子で支援する融資制度です。
農業改良資金は、認定を受けた事業計画に基づき新技術や新たな生産・加工・販売方式の導入を行う農業者等に対する無利子の融資制度です。設備導入や加工施設・販売施設の改良、品種転換や研究開発、初期の経営費や雇用賃金など、改良措置を実施するために必要な資金を長期(償還期限12年以内)で借り入れることができます。これは補助ではなく、利息負担のない貸付として資金面を支援します。
認定を受けた以下のいずれかに該当する者が対象です。農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化法、みどりの食料システム法などの認定を受け、かつ都道府県知事による貸付資格の認定(所定の場合)を受ける必要があります。六次産業化法に基づく促進事業者については中小企業者に限られます。
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中山間地域の茶生産者団体が茶園管理機械や加工・分析施設の導入で省力化と販路拡大、付加価値向上を図るための補助です。
八峰町内での創業や設備投資による常用雇用の創出と、創業初期費用の補助を行う支援制度です。
東かがわ市内での新規立地と設備投資に対し、設備・建設・システム導入などの経費を一部補助します。
井原市内の中小企業が経営革新計画に基づく新事業展開や製品開発、販路開拓、設備整備を支援し、必要経費の一部を補助します。
市内に長年立地する事業者の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助し、事業の市内定着と雇用の維持・拡大を支援します。
長期・低利で設備導入や運転資金、研究開発・販路開拓まで幅広く支援し、農業経営の近代化と生産性向上を後押しします。