バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を減額します
能美市では、高齢者や障がいのある方が居住する住宅において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その住宅に係る翌年度の固定資産税を減額する措置を講じています。本制度は、既存住宅のバリアフリー化を促進し、居住環境の向上を図ることを目的としています。
住宅のバリアフリー改修を検討している個人の方や、所有する住宅のバリアフリー化を行うことで固定資産税の軽減措置を受けたい方が対象です。
本制度の対象となる住宅は、新築された日から10年以上経過している既存住宅です。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(令和8年3月31日までの改修については40平方メートル以上240平方メートル以下)である必要があります。また、併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めることが条件です。居住者については、65歳以上の方、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方のいずれかが居住している必要があります。なお、改修工事費用については、国や地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていることが要件となります。
廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化といったバリアフリー改修工事が対象です。
本制度は賃貸住宅は対象外となります。申告は改修工事完了後3か月以内に行う必要があり、期限を過ぎた場合は減額措置を受けられません。
改修工事完了後3か月以内
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自然エネルギー設備の設置費用を補助し、地球温暖化対策を推進します
既存住宅の省エネ改修工事(工事費60万円超)を行うと、翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
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