期間要確認
住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額措置の申告
省エネ改修を行った既存住宅の翌年度固定資産税を一定割合で減額します。
詳細情報
概要
住宅の熱損失防止(窓や天井・壁・床などの断熱改修)工事を行った既存住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。改修工事は現行の省エネ基準を満たす必要があり、特定熱損失防止改修住宅の場合はより高い割合で減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の断熱改修を行った住宅所有者
対象者・要件
- 家屋の要件: 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)。
- 床面積: 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅の場合は居宅部分が家屋床面積の2分の1以上であること。
- 工事費用: 国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円を超えていること。
- 改修工事の要件: 窓・天井・壁・床等の断熱性を高める改修で、窓の断熱改修を含むことが必要(1の改修工事を伴わない単独の断熱改修は対象外)。
- 改修完了期限: 熱損失防止改修工事が令和8年3月31日までに完了したもの。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(国または地方公共団体の補助金等を除く、60万円を超える工事費)
- 補助率: 3分の2(特定熱損失防止改修住宅の場合)。
- 上限額: 一戸当たり床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を限度とする。床面積に応じた上限の適用あり。
申請期間
改修工事完了後3か月以内
用途:環境・省エネ
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