概要
住宅の熱損失防止(窓や天井・壁・床などの断熱改修)工事を行った既存住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。改修工事は現行の省エネ基準を満たす必要があり、特定熱損失防止改修住宅の場合はより高い割合で減額されます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 家屋の要件: 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)。
- 床面積: 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅の場合は居宅部分が家屋床面積の2分の1以上であること。
- 工事費用: 国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円を超えていること。
- 改修工事の要件: 窓・天井・壁・床等の断熱性を高める改修で、窓の断熱改修を含むことが必要(1の改修工事を伴わない単独の断熱改修は対象外)。
- 改修完了期限: 熱損失防止改修工事が令和8年3月31日までに完了したもの。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(国または地方公共団体の補助金等を除く、60万円を超える工事費)
- 補助率: 3分の2(特定熱損失防止改修住宅の場合)。
- 上限額: 一戸当たり床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を限度とする。床面積に応じた上限の適用あり。
申請期間
改修工事完了後3か月以内