期間要確認
障害者雇用促進事業補助金
能美市内の中小企業が市内在住の障害者を新規雇用した場合、雇用期間中の賃金の一部を継続して補助します。
詳細情報
概要
能美市内に本社を有する中小企業が、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者を新規雇用した場合に、雇用した労働者の賃金の一部を期間限定で支給する補助金です。補助期間は雇用した日の属する月から2年間で、6か月ごとに申請を行います。
こんな事業者におすすめ
- 能美市内に本社を有する中小企業で、法定雇用率の未達成事業者
- 障害者を新たに雇用し、継続雇用による職場定着を図りたい事業者
対象者・要件
能美市の要綱に定めるすべての要件を満たす事業者で、主な要件は以下のとおりです。- 市内に本社を有する中小企業者であること
- 障害者の雇用義務が課せられている事業者であること(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条の規定に該当)
- 対象労働者を6か月以上継続して雇用していること
- 対象労働者雇用以前に法定雇用率(2.5%)に達していないこと
注: 就労継続支援A型の利用者や過去に本補助の交付対象となっていた者などは対象外となります。
補助内容
- 対象経費: 人件費(雇用した対象労働者の賃金に対する補助)
- 補助率:
- 上限額:
- 補助額の例: 常用雇用労働者は月額2万円/人、短時間労働者は月額1万円/人を支給します。補助期間は雇用日の属する月から2年間(6か月ごとに申請)。
申請期間
申請は、対象労働者を雇用した日から起算して6箇月を経過した日の翌日から1箇月以内に行います。
関連資料
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