期間要確認
障害者雇用促進事業補助金
能美市内の中小企業が市内在住の障害者を新規雇用した場合、最長2年間にわたり月額で支給します。
詳細情報
概要
能美市内に本社を有する中小企業が、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者を新規雇用した場合に交付する補助金です。法定雇用率が未達成の事業者を対象に、雇用した障害者の雇用継続期間に応じて月額で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 能美市内に本社を有する中小企業で、法定雇用率に達していない事業者
対象者・要件
- 市内に本社を有する中小企業者であること
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条の規定により障害者の雇用義務が課せられている事業者であること
- 対象労働者を6か月以上継続雇用していること
- 対象労働者雇用以前に法定雇用率(2.5%)に達していないこと
- 以下に該当する場合は対象外:対象労働者が就労継続支援A型サービス利用者である場合、過去に当該補助金の交付対象となっている場合、申請日時点で対象労働者が能美市に住民票を有していない場合、申請日時点で対象労働者が市内の事業所に勤務していない場合
補助内容
- 対象経費: 人件費
- 補助額: 常用雇用労働者は月額2万円/人、短時間労働者は月額1万円/人
- 補助期間: 対象労働者を雇用した日の属する月から2年間
申請期間
令和3年4月1日以降に対象労働者を雇用した日から起算して、6か月を経過した日の翌日から1か月以内(6か月ごとに申請)
関連資料
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