概要
中小企業が市内の事業所で勤務する1号特定技能外国人に対して実施する日本語学習に係る経費の一部を補助します。講師謝礼やテキスト代、受講料、通信費など幅広な学習関連経費が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、1号特定技能外国人を雇用している中小企業
対象者・要件
市内に事業所(チェーン店・フランチャイズ店等を除く)を有する中小企業者で、次のすべてに該当すること。
- 市税に滞納がないこと。
- 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
- 同様の趣旨の他の補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 講師謝礼、講師旅費、テキスト代、消耗品費、印刷費、交通費、受講料、通信費、機器借上料、会場使用料、委託費、事業者が特定技能外国人に補助した入学金・受講料、その他市長が適当と認める経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 3万円×市内の事業所で勤務する特定技能外国人数
申請期間
4月1日 〜 10月31日