住宅敷地の生け垣や前庭緑化の整備を支援し、緑化推進と防災性の向上を後押しします。
野々市市内の住宅敷地で、生け垣等の設置や前庭緑化を行う個人に対して、整備費の一部を補助する制度です。市内の緑化を進めるとともに、防災対策に寄与する住環境づくりを支援します。
住宅敷地の道路沿いに生け垣や植樹帯、花壇を新たに設けたい方や、前庭を緑化して敷地まわりを整えたい方に向いています。既存の緑化ではなく、新たに設置・整備を行う場合に検討しやすい制度です。
野々市市内で、道路に面する位置に新たに生け垣等または前庭緑化を行う個人が対象です。対象になるのは、一戸建て住宅の用に供する土地を所有している個人、または一戸建て住宅に居住している個人で、後者は個人が所有する住宅敷地に限られます。市税を滞納していないことが必要です。
道路に面する位置での生け垣、植樹帯、花壇の設置、または道路境界から7mの範囲内で敷地面積の3%以上を緑地整備する前庭緑化が対象です。生け垣等の設置と前庭緑化の併用申請はできません。
生け垣、植樹帯、花壇の設置費用と、前庭緑化に要する費用が対象です。フェンスなどの遮蔽物の設置費用は、生け垣等の設置費用には含まれません。
補助対象工事に着手する前に交付決定通知を受ける必要があります。1つの土地につき補助は1回限りで、複数の設置申請がある場合も各上限額の範囲で算定されますが、最高交付限度額は8万円です。
生け垣等や前庭緑化を行う位置には条件があり、狭あい道路に面する場合は後退線を越えないこと、建築基準法第42条第2項道路に面する場合は道路の境界線とみなす位置を越えないことが求められます。生け垣等と道路の間にフェンス等を設置する場合は、透視率がおおむね80%以上で、高さは道路面より90cm以下でなければなりません。前庭緑化部分と道路の間にフェンス等を設置する場合は、所定の緑化基準に適合する必要があります。交付後は、生け垣等または前庭緑化の保護と育成に努め、適正に管理する必要があります。
2026年4月1日から
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