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創業者支援事業補助金(広報活動支援事業)
創業者の集客力・知名度向上を支援する広報活動費用を補助します。
詳細情報
概要
野々市市の創業者支援事業(広報活動支援事業)は、創業者が集客力や知名度を高めるために行う広報活動に係る経費の一部を補助する制度です。事業計画に基づき実施するチラシ作成やホームページ制作、広告掲載などの費用を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 野々市市内で創業予定の方や創業後5年未満の事業者
- 市の創業塾・創業セミナーを受講した創業者
- 集客や知名度向上のために広報活動を行いたい創業者
対象者・要件
- 野々市市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受講した方(受講が必須)
- 野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方、または現在の事業を継続しつつ新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
- 個人は補助事業完了日までに野々市市内に住所があること
- 野々市市商工会の確認を受けた広報活動等の事業計画が必要
- 市税の滞納がないこと等、その他要件あり
補助内容
- 対象経費: チラシ・パンフレット等の製作、ホームページの新規製作・変更、新聞・雑誌等への広告掲載、広報活動に係る指導・助言を受けるための専門家への謝金、旅費、委託費等
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 25万円(基本の補助限度額10万円に、条件により最大で合計15万円を加算できるため)
関連資料
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