期間要確認
創業者支援事業補助金(広報活動支援事業)
創業者の集客力・知名度向上を支援し、広報費用などの一部を補助します。
詳細情報
概要
野々市市が創業者の集客力や知名度向上を目的とした広報活動にかかる経費の一部を補助します。市の創業支援事業(創業塾・創業セミナー)の受講等の要件を満たす創業予定者や創業後5年未満の事業者が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 創業間もない事業者やこれから創業を予定している個人・法人
- チラシやホームページ、広告掲載などで集客力や認知度を高めたい事業者
対象者・要件
- 野々市市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受講した方で、野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
- 現在の事業を継続しつつ新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
- 創業塾・創業セミナーの受講(創業塾は必須)、野々市市商工会の確認を受けていること等の要件あり
- 個人は補助事業完了日までに野々市市内に住所があること等の要件あり
補助内容
- 対象経費: チラシ・パンフレット等の製作、ホームページの新規製作・変更、新聞・雑誌等への広告掲載、広報活動に係る指導を受けるための専門家謝金等(広報費、旅費、専門家謝礼・旅費、委託費)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 10万円(条件により5万円ずつ加算。条件をすべて満たした場合の上限は合計25万円)
関連資料
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