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創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)
野々市市内で創業する個人や中小企業の店舗・事務所開設にかかる改装費や備品購入費を補助します。
詳細情報
概要
野々市市内で新たに創業する個人や中小企業に対し、店舗・事務所の開設に係る改装工事費や備品購入費の一部を補助します。市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受けたことが要件となっています。
こんな事業者におすすめ
- 野々市市内で新たに創業予定の個人
- 創業後5年未満の個人または中小企業
- 市内での店舗や事務所の開設・改装を予定している事業者
対象者・要件
- 野々市市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受講した方で、野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方。
- 現在の事業を継続しつつ新たな事業を開始予定、または開始後1年未満の方も対象。
- 個人は補助事業完了日までに野々市市内に住所があること。
- 市内在住の従業員(パート・アルバイト含む)の新たな雇用が見込めること。
- 野々市市商工会の確認を受けた店舗・事務所開設等の事業計画を作成していること。
- 市税の滞納がないこと等、その他要件があります。
補助内容
- 対象経費: 改装工事費、備品購入費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 95万円
関連資料
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