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「耐震改修工事」に係る固定資産税の減額措置
既存住宅の耐震改修工事を行い要件を満たして申告すると、翌年度の家屋の固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
既存住宅に耐震改修工事を施し、所定の要件を満たしたうえで工事完了後3ヶ月以内に申告した場合に、固定資産税の減額措置が適用されます。減額期間や減額率は要件により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅の所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 減額措置の適用を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に所定の書類を提出すること(増改築等工事証明書や領収書等の添付が必要)
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用
- 補助率: (記載なし)
- 上限額: (記載なし)
- 減額内容: 翌年度分の家屋の固定資産税の2分の1を減額
- 条件による違い: 当該家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合は翌年度から2年度分が減額される。長期優良住宅に認定されている場合は翌年度分の家屋の固定資産税の3分の2が減額される。
- 減額対象床面積: 1戸当たり120平方メートルまで
申請期間
改修工事完了後3ヶ月以内
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