既存住宅の耐震改修費用が一定額を超える場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額します。
既存の住宅に対し、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、工事完了後3か月以内に申告した場合に、家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。対象は昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、1戸あたりの改修工事費が50万円を超えることが必要です。減額は翌年度分の家屋の固定資産税について原則2分の1が対象となります。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えること、かつ改修工事が建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していることが必要です。
2022年04月01日から
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野々市市内の木造住宅を対象に、耐震診断と耐震改修の費用を補助し、地震による被害軽減と居住者の安全確保を支援します。