概要
沼津市では、東京23区を含む市外からの本社機能の移転や市内での本社機能の拡充を促進するため、静岡県の認定を受けて移転・拡充を行った事業者に対し、建物・土地・構築物・機械装置に係る固定資産税および都市計画税の全部又は一部を3年間にわたり補助します。事前協議が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区等の市外にある本社機能を沼津市内に移転しようとする事業者
- 市内にある本社機能の業務を市内で新たに整備して拡充する事業者
対象者・要件
- 静岡県知事による「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、当該整備計画に基づき移転又は拡充を実施する事業者であること。
- 建物、構築物、機械装置の取得価額の合計が3,800万円以上(中小企業者は1,900万円以上)であること。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税及び都市計画税(建物、土地(機械装置等の敷地を含む)、構築物、機械装置に係るもの)
- 補助率: 支払った固定資産税及び都市計画税に下記の割合を乗じた金額
- 上限額:
- 補助率(移転型): 初年度 4分の4、 第2年度 4分の3、 第3年度 4分の2
- 補助率(拡充型): 初年度 3分の3、 第2年度 3分の2、 第3年度 3分の1