災害で被害を受けた中小企業の融資利子の一部を市が補給し、事業の早期安定化を支援します。
災害による被害を受けた中小企業が、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した場合に、融資実行日から24か月(2年間)を限度に支払利子の一部を沼津市が補給する制度です。補給額は支払利子の1/2相当で、経営の安定化を図ることを目的としています。
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医薬品卸売販売業者による継続的かつ安定的な医薬品供給の維持・強化と、業務改善・効率化を支援します。
市内で事業を営む中小企業者や新規起業者の融資返済にかかる利子の負担を軽減し、経営の安定と復興を支援します。
津市内の農業者が上昇した生産資材費の負担を軽減し、事業継続と経営基盤の安定を支援します。