高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修により、該当家屋の固定資産税が100平方メートル分まで翌年度に1/3減額されます。
住宅にバリアフリー改修を行い、改修が完了した住宅に居住する高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者がいる場合に、該当家屋の固定資産税を減額する制度です。改修工事完了日が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間である住宅が対象となり、減額は工事完了年の翌年度分に対して適用されます。
新築日から10年以上経過した住宅で、賃貸住宅は対象外です。併用住宅の場合は居住部分の面積が50平方メートル以上であることが必要で、居住とは改修した家屋に住民票があることを指します。居住者については、改修完了年の翌年1月1日現在で65歳以上であること、または要介護・要支援認定を受けていること、あるいは障がい者認定を受けていることのいずれかを満たすことが条件です。
改修工事費が対象となります。補助金等を控除した後の対象工事費が50万円以上であることが要件です。
2022年05月24日から
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新婚世帯の住居費や引越し費用を最大60万円補助します
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昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事(1戸当たり50万円超)に対し、居住部分の固定資産税を一定期間、率に応じて軽減します。