福井県外から小浜市へ移住する若者・子育て世帯の定住と就業、起業、テレワークを支援する移住支援金です。
福井県外から小浜市へ移住する若者や子育て世帯を対象に、移住支援金を支給する制度です。市内への定住を後押ししながら、中小企業の人手不足解消にもつなげることを目的としています。単身、世帯、子育て世帯で基本額が異なり、市内での就業や起業、子育て加算による上乗せもあります。
小浜市で人材を確保したい中小企業や、福井県外からの移住をきっかけに市内で働く人、起業する人、テレワークで暮らす人を支援したい場合に向いています。若者や子育て世帯の定住促進と、地域での就業・創業を組み合わせて進めたいときに活用しやすい制度です。
福井県内での正規雇用による就業、移住先でのテレワークによる勤務、市内での起業が対象です。世帯での申請では、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時ともに同一世帯であることが求められます。
就業で申請する場合は、勤務地が福井県内にあり、申請時に正規雇用で、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していることが必要です。転勤、出向、出張、研修などによる一時的な勤務地変更は対象外です。また、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業や、官公庁、公立学校その他公的機関への就業は対象外です。
テレワークで申請する場合は、申請時に正規雇用であり、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していることに加え、移住先で週20時間以上テレワークを実施し、所属先企業等の命令ではなく自己の意思で移住したうえで、本市を生活の本拠として移住元での業務を継続することが必要です。
起業で申請する場合は、申請日の1年以内に福井型UIターン創業補助金事業交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること、または起業したことが分かる公的証明書と事業計画等を提出できることが必要です。
申請後は、5年間は小浜市から転出せず、1年間は移住支援金の要件を満たす職を辞さないことが求められます。虚偽申請、3年経過前の転出、1年以内の離職、起業支援金要件違反がある場合は全額返還、3年経過後5年経過前の転出は半額返還となります。予算の範囲内で交付され、福井県および小浜市が必要に応じて報告や立入調査を求めることがあります。
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