東京圏から小浜市へ移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たす方に移住支援金を支給します。
東京圏から小浜市へ移住する方を対象に、移住支援金を支給する制度です。人口の東京圏への一極集中の是正と、中小企業の人手不足の解消を目的としており、就業、テレワーク、関係人口、起業、世帯移住などの要件に応じて利用できます。
東京圏から小浜市へ移り、東京圏以外の地域や条件不利地域で新たに就業する方、移住後もテレワークで業務を続ける方、小浜市との関わりをもとに移住する方、起業支援金の交付決定を受けて小浜市へ移住する方に向いています。2人以上の世帯で移住する場合にも対象になります。
一般の就業では、勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にあり、福井県のマッチングサイト掲載求人で、週20時間以上の無期雇用で新規雇用であることが必要です。3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う法人への就業は原則対象外です。
テレワークの場合は、所属先企業等の命令ではなく自己の意思で移住し、小浜市を生活の本拠として移住元の業務を続け、移住先で原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを行う必要があります。地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から資金提供されていないことも要件です。
申請は転入後1年以内に行う必要があり、世帯申請では世帯員全員が同じ時点で転入後1年以内でなければなりません。申請後は審査を経て交付決定となり、交付決定後に交付請求書を提出します。虚偽申請、申請日から3年未満の転出、就業の場合の早期離職、起業支援事業の交付決定取消があった場合は全額返還、申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還となります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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小浜市へは家族そろって動けるか。全員が転入1年以内なら世帯100万円、単身は60万円
東京23区に通っていた人が小浜市へ移るときの移住支援金について、移住元の条件、就業・テレワーク・起業などの入口、3年・5年で返還になる場合を整理します。
世帯での移住
100万円
2人以上の世帯員が同じ世帯で、全員が転入後1年以内の場合です。
単身での移住
60万円
転入後1年以内に申請する単身者が対象です。
入口の形
就業・テレワーク・関係人口・起業
移住後の暮らし方に合わせて、満たす要件が変わります。
移住元を数えるときの見方
| 申請の形 | 支援金の額 | 申請時に押さえたい条件 |
|---|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 | 2人以上が移住元・申請時とも同一世帯で、全員が転入後1年以内 |
| 単身での移住 | 60万円 | 申請者が転入後1年以内 |
入口の形とそれぞれの要点
対象外になりやすい場面
求人への応募が対象掲載日より前、転勤・出向・研修による勤務地の変更、親族が経営の中心にいる法人への就業(例外あり)、過去10年以内の同種の支援金の受給は、対象外になる可能性が高いです。
受け取ったあとに見ておきたい期間
申請日から1年以内の離職(就業の場合)、3年未満の転出、3年以上5年以内の転出で、返還の範囲が変わります。申請時に「5年以上居住し続ける意思」と、就業の場合は「5年以上継続勤務する意思」が求められます。

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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。