認定長期優良住宅の新築に対して固定資産税を一定期間、半額に減額します。
認定長期優良住宅として新築された住宅に対し、固定資産税の減額を行う制度です。新築の翌年度分から一定期間、家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます(減額は1戸当たり120平方メートル相当分まで)。都市計画税は減額の対象になりません。
居住用の長期優良住宅として認定を受け、次の要件を満たす住宅が対象です。家屋は2009年6月4日から2026年3月31日までに新築されたものであること、居住部分の床面積が一戸当たり50平方メートル以上(貸家住宅は40平方メートル以上)であること、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることなどが要件となります。
新築工事の完了日から翌年の1月31日まで
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