定年退職・早期退職後の就農を支援。農業用機械や設備の取得費用を補助します。
年齢要件により国等の支援を受けられない、定年退職や早期退職をした人を対象に、農業用機械や設備等の取得費用の一部を補助します。農業経営の安定と地域農業の担い手確保を目的としています。
定年退職や早期退職を機に、小布施町で新たに農業を始めたいと考えている方におすすめです。認定農業者や認定新規就農者を目指す方、または農業所得の向上を目指す方が、営農に必要な機械や設備を導入する際の費用負担を軽減できます。
小布施町内に住所を有し、交付申請を行う年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下の方が対象です。令和7年4月1日以降に退職等し、その日から1年以内に申請を行う必要があります。また、地域計画の目標地図に位置付けられている者で、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者のいずれか、または5年以内にこれらに該当する見込みがある方が対象です。農業により生計を営むことを目的とし、年間150日以上かつ1,200時間以上の作業に従事し、交付決定から5年間営農を継続することが求められます。なお、町税の滞納がある方や、国・地方公共団体等が実施する他の補助制度を利用している方、過去に特定の就農支援金等を受けたことがある方は対象外です。
営農に必要な農業用機械及び設備等の取得が対象です。事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
取得価格が10万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の農業用機械及び設備等が対象です。2社以上の見積書のうち、最低金額のものが対象となります。なお、軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォン等の汎用性のある物は対象外です。
交付決定前着手は不可です。また、交付決定の日から起算して5年間営農を継続しない場合や、取得した機械等を耐用年数に達する前に目的外使用、譲渡、廃棄等を行った場合は、補助金の返還を求められることがあります。担い手見込者は、認定農業者等に該当するまで毎年度の就農状況報告書の提出が必要です。
通年
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