農業用資材の価格高騰の影響を受ける農業経営を支える支援金です。
農業用資材の価格高騰の影響を受ける農業経営を支援するための支援金です。町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人が対象で、農産物の販売金額が一定以上ある事業者に支給されます。申請は1回限りで、法人は9万円、個人事業主は4万5,000円が支給されます。
石油を原料とする資材や梱包材、肥料などの農業資材コストの上昇に対応しながら、農業を継続している個人や法人に向いています。町内で農業を営み、販売実績を踏まえて資材高騰の負担を和らげたい事業者が対象です。
申請時に町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人が対象です。令和7年分、法人は直前の事業年度の農産物販売金額が50万円以上あることが必要です。支援金受給後も農業を継続する意思があり、申請者は町税に滞納がないこと、暴力団排除規則の排除措置対象者に該当しないことが求められます。
農業用資材等の高騰対策として、資材価格の上昇の影響を受ける農業経営を支援する取り組みが対象です。
申請は同一交付対象者につき1回限りです。申請書の不備などで振込不能となり、補正されない場合は申請取下げとみなされます。虚偽・不正受給、その他交付が不適当と認められる場合は交付決定の取消し対象となり、既に支払済みでも返還命令の対象です。支援金は課税対象となることへの同意と、町が税務情報等を確認することへの同意が必要です。
2026年10月01日 〜 2027年01月29日
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