期間要確認
地域生活支援事業
外出支援、日中の一時支援、訪問入浴で在宅の障がい者の自立と地域生活を支援します。
詳細情報
概要
小田原市は、外出が困難な障がい者への移動支援、日中一時的に見守りや介護を行う日中一時支援、ならびに在宅の障がい者を対象とした訪問入浴サービスを実施しています。福祉事業者と契約のうえ、生活支援事業受給者証を提示して利用します。
こんな事業者におすすめ
- 屋外での移動が困難な障がいのある方の外出支援を必要とする方
- 日中に介護者が不在となるため一時的な見守りや支援を必要とする方
- 在宅での入浴が困難で、訪問入浴サービスを必要とする方
対象者・要件
- 移動支援:全身性の障がい、知的障がい、精神障がい、難病等で移動の支援が必要と認められる方。ただし営業活動等の経済活動に係る外出、通年の通勤・通学、社会通念上適当でない外出等は対象外で、原則1日の範囲で用務を終えるものに限られます。
- 日中一時支援:身体・知的・精神障がい者や難病をお持ちで、日中に介護者が不在となり一時的な見守り支援が必要な方。
- 訪問入浴サービス:入浴が困難な在宅の障がい児者で、医師の診断により入浴が可能と認められる方。身体障害者手帳1級又は2級、IQ35以下(療育手帳A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級、または難病該当者等の要件があります。施設で入浴介助が受けられる方や介護保険による訪問入浴サービスを利用できる方は除かれます。
- 利用には小田原市の指定を受けた事業者との契約と生活支援事業受給者証の提示が必要です。
- サービス利用に係る自己負担は原則として費用の1割で、所得状況に応じて負担上限月額が認定されます。
業種:医療・福祉
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