事業承継に伴う登記や工事、広報などの費用を補助します。Uターン者は補助率が高くなります。
大江町内で事業を引き継ぐ法人または個人事業主を対象に、事業承継に要する費用を補助します。代表者交代や事業譲渡、法人設立を伴う承継などが対象で、承継に関する手続き費用や設備、広報、解体・処分の費用に活用できます。
町内で既存事業を引き継ぎ、登記や許認可の手続き、店舗の改修、機械装置の調達、広報物の作成などをまとめて進めたい事業者向けです。Uターン者として事業承継を行う場合は、より高い補助率が適用されます。
町内に所在する法人または町内に住所を有する個人事業主で、これから事業を引き継ぐ者、またはすでに事業を引き継いで交付申請日時点で承継日から1年以内の承継者が対象です。相続による承継は対象外で、事業承継日以後5年以上町内で事業を継続する見込みがあること、町税等を完納していること、反社会的勢力と関係がないことなどが求められます。Uターン者は令和7年4月1日から令和8年12月31日までにUターンする者です。
法人の代表者交代を伴う事業承継、個人事業の廃業と開業を伴う事業譲渡、個人事業の廃業と法人設立を伴う事業譲渡、法人から個人事業を開業する事業承継が対象です。製造業、鉱業、建設業、卸売業、小売業、運輸業、飲食・宿泊業、サービス業、医療・福祉業、情報通信業、不動産業など、対象外業種を除く事業の承継が対象となります。
登記や営業許可の申請手続きに係る司法書士・行政書士等への費用、登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明類取得費用、店舗や事務所の外装工事・内装工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費用、業務用ソフトウェア、広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成・修正費用、看板の作製・設置・修繕費、インターネット販売に係る費用、既存事業の廃止・集約に伴う建物・設備機器の解体費や機械装置等の処分費が対象です。消費税及び地方消費税相当額は除かれ、国・県等の補助金の交付対象となった経費は対象外です。
交付決定日より前に契約、発注、購入、支払を行った経費は対象外です。対象事業は令和9年2月26日までに完了する必要があり、同一対象者への交付は1回限りです。補助金額の増額は認められず、軽微変更以外の変更には承認が必要です。対象外業種には農業・林業・漁業の一部、風俗営業、金融・保険業の一部、公務、宗教などが含まれます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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千葉市での会社設立や第三者承継による創業を支援する補助金
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坂井市内で事業を承継し、販路開拓や経営安定に取り組む後継者を支援します
三条市内の中小企業が事業承継やM&Aで支援機関に支払う委託料等を補助し、補助率2/3・上限50万円で支援します。