新規創業と第二創業の立ち上げ費用を、大江町が補助します。
大江町で新たに事業を始める方や、現在の事業とは異なる大分類の事業を始める方を対象に、創業に必要な経費を補助する制度です。新規創業は補助対象経費の3分の2以内、第二創業は2分の1以内で支援され、45歳未満の場合は上限額が引き上げられます。
町内で創業前の段階から事業を立ち上げたい方や、既存事業とは別の分野で第二創業を進めたい方に向いています。町内に住所と事業所を持つ、または事業完了までに町内へ住所を移す予定の個人、個人事業主、団体、法人で、商工会の指導を受けながら準備を進める事業が対象です。
申請時点で創業開始前であり、3年以上継続して事業経営できることが必要です。町内に住所及び事業所を有する個人、団体、個人事業主、法人が対象で、法人は代表者が町外に住所を有していても申請できます。事業完了日までに町内へ住所を異動する個人、団体、個人事業主も対象です。
代表者は18歳以上であること、許認可が必要な業種はその許認可を受けていること、大江町商工会の会員であることまたは交付決定後に加入できること、大江町商工会から創業に関する指導を3回以上受けていること、町税等を完納していること、過去に本補助金を使用していないことが求められます。反社会勢力である者や関係を有する者も対象外です。
新規創業、または現在行っている事業とは異なる大分類の事業を開始する第二創業が対象です。
工事費には建物等の内外装工事、設備設置、建築物の改修・整備が含まれます。設備購入費は、事業開始に係る大型機械類などの購入が対象です。広告費にはホームページ作成費、チラシ等作成費、電子媒介広告費などが含まれます。消費税額及び地方消費税額相当分は対象外で、中古品の購入もできません。汎用性や趣味性の高い物品も対象外です。
補助事業の開始は交付決定後でなければなりません。国や県その他団体が実施する各種補助金の対象経費になっている経費は対象外で、町の他制度による補助金等の交付を受ける事業も対象外です。令和8年度大江町商売繁盛創出支援事業補助金との併用はできません。
同一の補助事業者への交付は1回限りです。事業所を町外へ移転する場合は事前協議が必要で、場合によっては補助金の返還となります。事業完了後は、翌年度から3年間、売上高や経営状況などの事業化の状況を報告します。
2026年04月01日 〜 2026年06月30日
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