期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
大垣市国民健康保険の被保険者が、療養のために仕事を休んだ場合の給与の一部を補償します。
詳細情報
概要
大垣市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。支給は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降の労務不能期間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 大垣市国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 大垣市国民健康保険に加入していること
- お勤め先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ、療養のために労務に服することができず給与の全部または一部を受けることができないこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×2/3×支給対象日数
- 支給期間(適用期間): 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請期間
2022年09月20日から
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