肥料高騰の影響を受ける販売農家の営農継続を支援します。作付面積に応じて、野菜・果樹は10アールあたり2,000円、水稲等は10アールあたり1,000円を給付します。
邑南町内で農産物を生産・販売している農家に対し、肥料高騰の影響を受けた営農の継続を支えるための給付金を交付します。対象は、邑南町内に在住しているか事務所を有し、10アール以上の作付けがある方です。給付額は作付作物に応じて、野菜・果樹は10アールあたり2,000円、水稲等は10アールあたり1,000円です。
肥料や生産資材の価格上昇で経営負担が大きくなっている販売農家や、町内で農産物の生産と販売を続けている農業者向けの制度です。野菜・果樹の栽培や、水稲、新規需要米、穀物類、牧草など肥料を使用する農産物の生産を行っている方が対象になります。
邑南町内に在住しているか事務所を有し、10アール以上の農産物の作付けがあることが必要です。あわせて、令和8年産農産物の生産・販売実績があり、令和9年産農産物の生産・販売の意思があることが求められます。
野菜・果樹、水稲、新規需要米、穀物類、牧草、その他肥料を使用している農産物の生産・販売が対象です。1ほ場につき1回の作付けが給付の対象になります。
給付額は作付面積を基準に算定されます。対象農用地は、野菜・果樹は田・畑・草地、水稲等は水稲、新規需要米、穀物類、牧草、その他肥料を使用している農産物です。
申請締切は令和9年1月20日で、厳守とされています。給付金の申請書、宣誓書、受取口座指定書の提出が必要で、農産物の販売を確認できる書類は、JAに出荷販売がある場合は提出不要です。給付時期は令和8年10月下旬から令和9年2月中旬までの予定です。
2027年01月20日まで
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